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宅建業法
事務所
2024/8/3 3:51:00
宅建業法
における
事務所
あれ
専任の宅建士
宅建業者が業務を行う場所は、「事務所」、「申込み・契約をする案内所等」、「申込み・契約をしない案内所...
宅建業者名簿の登載事項
事務所の名称
事務所の所在地
事務所を廃止
事務所を設置
宅建業者が、ある都道府県の事務所を廃止し他の都道府県で新たに事務所を設置して宅建場を営む場合には、事務所を廃止する都道府県の知事への廃業の届出は不要である
国土交通大臣免許を受けていた宅建業者が、1つの都道府県内のみに事務所を有することとなったときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある
都道府県知事の免許を受けていた宅建業者が、従前の事務所を廃止して他の1つの都道府県のみに事務所を有するときには、その都道府県の都道府県知事免許を受け直す必要がある
都道府県知事免許を受けていた宅建業者が、他の都道府県にも事務所を設置するときには、国土交通大臣免許を受け直す必要がある
本店で宅建業を行っていなくても本店は事務所
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所は事務所
案内所は事務所では無い
モデルルームは事務所では無い
宅建業を行っている支店は事務所
本店は事務所